無人航空機登録制度について
改正航空法に基づき、2022年6月20日より「無人航空機の機体登録制度」が義務化されます。
2022年6月20日以降に無人航空機を飛行させる場合は、事前に国土交通省のシステムへ機体登録しなくてはなりません。※1
ご自宅にあるドローンや会社で使っているドローンも全て対象になりますので、必ずチェックしておきましょう。
※1 屋外を飛行させる100g以上のすべてのドローン・ラジコン機が対象です。
登録の手順
無人航空機の登録にあたっては、下記の3つのステップを行う必要があります。登録申請は2021年12月20日から、ドローン登録システム上にて行うことができます。
手数料について
登録は有料です。 申請及び本人確認方法により登録費用が異なります。 郵送での登録方法もありますが、オンラインで登録していただく方がお得です。
登録費用を一番抑えることができるのは、マイナンバーカードまたはgBizID ※2での登録です。
※2 gBizID… 法人・個人事業主向け共通認証システム
申請方法および手数料
申請方法 | ||
個人番号カードまたはgBizIDを用いたオンラインによる申請 | ||
上記以外(運転免許証やパスポートなど)を用いたオンラインによる申請 | ||
紙媒体による申請 |
※情報は変更となる場合はがあります。
登録せずに飛行させるとどうなる?
航空法に基づき、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
機体への登録記号の表示に加え、 リモートID機能の搭載が義務化されます。
リモートIDは、登録情報を含む機体識別情報を遠隔発信する機器を指します。登録記号を表示するために必要な機器です。2022年6月20日以降は原則、全ての対象の無人航空機に搭載が必須です。
ただし、事前登録期間中(〜2022年6月19日)に登録すれば、有効期間である3年間はリモートIDの搭載が免除されます。 ぜひ期間中に登録しておきましょう。
リモートIDとは?よくある質問
屋外を飛行させる100g以上のすべてのドローン・ラジコン機が対象です。
申請状況によりますが、手続きが完了したあと、
手数料納付の通知までに1~5開庁日
手数料納付後に登録記号発行までに1~5開庁日
を目安として、余裕をもって手続きを実施願います。
無人航空機の製造元のメーカーの指示に基づく修理であって、無人航空機の製造番号の変更が伴わない場合は手続は必要ありません。無人航空機の製造番号の変更が伴う場合は、一度登録を抹消いただいた上で、改めて登録していただく必要がございます。
屋内でのみ飛行させる場合は、航空法の適用対象外となるため登録する必要はありません。
機体をまとめて登録することができます。ただし、オンライン申請の場合は、最大20台までとなります。
無人航空機の登録制度や登録システムの操作方法等に関するお問い合わせは、下記国土交通省のヘルプデスクへ問い合わせ願います。
▼無人航空機登録ヘルプデスク(機体登録制度全般について)
050-3181-8378
(平日9時00分〜17時00分 ※土日祝除く)
なお、登録制度及びドローン登録システム以外のお問い合わせの場合は、下記の窓口にお問い合わせください。
▼無人航空機ヘルプデスク(飛行のルール、DIPS・FISSの操作方法等について)
050-5445-4451
(平日9時00分〜17時00分 ※土日祝除く)
※時間帯によって電話がつながりにくい場合がございます。その際は、時間を空けてお電話によるお問い合わせをお願いいたします。
詳しい登録方法は動画でチェック
国土交通省案内ページ
国土交通省の無人航空機登録ポータルサイトにて、登録制度の背景等、詳細をご確認いただけます。
無人航空機登録ポータルサイトへ